(名称)
第1条 この会は、広島市民劇場と称する。
(事務所)
第2条 この会は、以下の場所に事務局を置く。
① 広島市中区大手町2丁目6番15号 パークヒルズ大手町3F
② 広島市安佐南区古市1丁目38-27 青木ビル2F
(目的)
第3条 この会は鑑賞運動の立場から日本演劇の民主的な発展を目指し、会員の演劇要求を充たすことを目的とする。
(活動)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の非営利活動を行う。
① 例会を年間6本以上開催し、この会の目的に適した他の演劇公演にも積極的に参加する
② 批評会、研究会、講座などを開き、機関誌、資料などを発行する
③ 他の文化団体との交流を深め、その他、この会の目的達成のための活動を行う
(種別)
第5条 この会の会員は一般、大学生、小・中・高生の3種類で、原則、演劇を愛好する人であれば誰でも入会することができる。
(サークル)
第5条の2 サークルは3人以上で構成するこの会の組織的基盤である。会員は原則、友人・職場・地域・学校などを基盤にサークルを作り入会する。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする人は、原則、サークルを作り所定の申込用紙に必要事項を記載し、入会金、例会開催月の会費を添えて事務局へ申し込みをする。
2 入会した会員は、原則1年間退会することはできない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は別途定める「入会金及び会費規定」に従って入会金・会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員が退会する場合、退会を申し出る月の会費を納入し、会員証の返還をもって退会とみなす。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の入会金及び会費は返還しない。
(種別及び定数)
第10条 この会に次の役員を置く
(1) 幹事5名以上
(2)会計監査2名以上
(選任等)
第11条 幹事及び会計監査は,総会において選任する。
2 幹事会の互選により、幹事長、副幹事長、事務局長、事務局次長を選任し、総会の場で報告する。
(職務)
第12条 幹事長は、この会を代表し、その運営を総理する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は事務局を代表し、事務局責任者としてこの会の運営に必要な職務を受け持つ。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び総会の議決に基づき、この会の運営を執行する。
6 会計監査は、次に掲げる職務を行う。
(1)この会の財産の状況を監査すること。
(2)前号の規定による監査の結果、この会の財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(3)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(4)この会の財産の状況について、幹事に意見を述べ、若しくは幹事会の招集を請求すること。
(任期等)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前各項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、第1項で定めている任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
(欠員補充)
第14条 幹事又は会計監査のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、全幹事の3分の2以上の合意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(職員)
第16条 この会の事務処理をするため、事務局に職員を置くことができる。
2 職員の任免は、幹事会で決定する。
(構成)
第17条 サークル代表者会議は、各サークルの代表者で構成する。
ただし、代表者が出席できない場合は、同じサークル内で代理を立てることができる。
(機能)
第18条 サークル代表者会議は以下の事項について決議する。
(1)会の運営
(2)その他必要な事項
(招集)
第19条 サークル代表者会議は、幹事会の提案を受け、幹事長が招集する。
2 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、事前に通知する。
(議長)
第20条 サークル代表者会議の議長はその会議において出席した代表者の中から選出する。
(定足数)
第21条 サークル代表者会議は過半数サークルの出席がなければ開会することができない。
(議決)
第22条 サークル代表者会議における議決事項は、第19条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 サークル代表者会議の議事は、この会則に規定するもののほか、出席したサークル代表者の過半数をもって決し、可否同数のときは幹事会に一任する。
(表決権等)
第23条 各サークル代表者の表決権は、平等とする。
2 出席できないサークル代表者は、その会議の議決事項に同意するものとする。
(議事録)
第24条 サークル代表者会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者数
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(種別)
第25条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第26条 総会は会員をもって構成する。
(権能)
第27条 総会は、以下の事項について決議する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)合併・独立
(4)活動報告の承認と方針の決定
(5)会計及び会計監査報告の承認と予算の決定
(6)役員の選任及び解任
(7)入会金及び会費の額
(8)その他会の運営に関する重要事項
(開催)
第28条 通常総会は毎年1回、活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)幹事長が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から総会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第6項第3号の規定により、会計監査から招集があったとき。
(招集)
第29条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、幹事長が招集する。
2 幹事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも1か月前までに通知しなければならない。
(議長)
第30条 総会の議長はその総会において出席した幹事の中から選出する。
(定足数)
第31条 総会は過半数サークルの出席がなければ開会することができない。
(議決)
第32条 総会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席したサークルの過半数をもって決し、可否同数のときは幹事会に一任する。
(表決権等)
第33条 各サークルの表決権は、平等とする。
2 総会に出席できないサークルは、あらかじめ通知された事項にっいて書面をもって表決し、又は、議長を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決したサークルは、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第34条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数、サークル総数及び出席サークル数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(構成)
第35条 幹事会は幹事をもって構成する。
(権能)
第36条 幹事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会の運営に関する事項
(開催)
第37条 幹事会は、原則月2回以上招集・開催するものとし、次の各号の一に該当する場合には臨時に開催する。
(1)幹事長が必要と認めたとき。
(2)幹事総数の2分の1以上から会議の目的である事項をもって招集の請求があったとき。
(3)第12条第6項第4号の規定により、会計監査から招集の請求があったとき。
(議長)
第38条 幹事会の議長は、出席幹事の互選により決定する。
(議決)
第39条 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各幹事の表決権は、平等とする。
2 幹事会に出席できない幹事は、その会議の議決事項に同意するものとする。
(議事録)
第41条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)幹事総数、出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(資産の構成)
第42条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)その他の収入
(資産の区分)
第43条 この会の資産は、非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第44条 この会の資産は、事務局長が管理し、その方法は、幹事会の議決を経て事務局長が別に定める。
(会計の原則)
第45条 この会の会計は、会計法に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第46条 この会の会計は、組織運営会計、例会会計、増ステージ積立金基金会計、入会金基金会計の4種類とする。
(活動計画及び予算)
第47条 この会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、幹事会で作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらずやむを得ない理由により予算が成立しないときは、幹事長は、幹事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前条の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、幹事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第50条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(活動報告及び決算)
第51条 この会の活動報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、活動年度終了後、速やかに、幹事会が作成し、会計監査受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(活動年度)
第52条 この会の活動年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(会則の変更)
第53条 この会が会則の変更をしようとするときは、総会に出席したサークルの過半数による議決を得なければならない。
(解散)
第54条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする非営利活動の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、既存サークルの4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この会が解散(合併による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会の議決により選定された団体に醸渡するものとする。
(合併・独立)
第56条 この会が合併・独立しようとするときは、総会において既存サークルの4分の3以上の議決を得なければならない。
(細則)
第57条 この会則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、幹事長がこれを定める。
附則
1 この会則は、2014年2月22日から施行する。